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2018年7月6日の死刑執行に対する抗議声明

2018年7月6日

抗 議 声 明


 本日(7月6日)、松本智津夫さん(東京拘置所)、井上嘉浩さん(大阪拘置所)、遠藤誠一さん(東京拘置所)、土屋正実さん(東京拘置所)、中川智正さん(広島拘置所)、新實智光さん(大阪拘置所)、早川紀代秀さん(福岡拘置所)に死刑が執行されたことに対し、強く抗議する。

 これで安倍晋三内閣は第一次で10人、第二、三、四次で28人、合計38人という近年では最多の死刑の執行をしたことになる。また、フォーラム90が発足して以来、一度の執行で最多は4名であり、今回の7名に対する死刑執行は、死刑廃止に向かう世界の潮流にあらがう大量処刑と言わざるを得ない。
 また、松本智津夫さんは一審の途中から心神喪失状態となり、本人の供述は一切得られていない。さらに二審も当初から心神喪失状態で、弁護人が訴訟の停止を申し入れたにもかかわらず、それを無視して控訴審の審理をせずに、決定で棄却し確定させた。実質審理は、一審の途中までであり、何一つ事実が明らかにされていない。また、死刑事件では必要的上訴制度の導入を行い、三審での裁判を受ける権利を保障すべきにもかかわらず、十分な審理を経ることなく執行された。
更に、本日松本智津夫さんの死刑を執行したことにより、オウム事件の事実関係はまったく明らかにされないままとなり、オウム事件の解明は永遠に困難になったものであり、この事件の教訓を将来に生かすことも出来なくしてしまった上川陽子法相の責任は重大である。

 今回執行された松本智津夫さん、井上嘉浩さん、中川智正さん、早川紀代秀さんは、再審請求中であった。昨年7月の金田勝年法相が再審請求中の1名の執行を行い、同年12月上川陽子法相が再審請求中の2名の死刑執行を行ったことに続き、今回も再審請求中の死刑執行をしたことは、けっして許されてはならない。
 憲法32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利がある」とうたっており、再審請求中の執行はその人の裁判を受ける権利を根本的に奪うことになる。
 1980年代に死刑が確定した4名の人が、再審無罪を勝ち取ったが、何度も再審請求をし、再審裁判で真実が明らかになることによって雪冤を果たしたのである。再審請求中の人の死刑執行は憲法違反である。
 日本政府は、すでに世界の70%の国と地域が死刑を廃止していることに目を向け、また死刑に誤判が不可避であることを理解し、さらに先の世論調査で終身刑を導入すれば死刑を廃止してもよいという意見が40%近くに及んでいることを踏まえ、死刑執行を停止して、広く社会に向って死刑廃止に向けた議論を開始すべきである。

 私たちは、死刑の廃止を願う多くの人たちとともに、また上川法務大臣に執行された松本智津夫さんらに代わり、そして死刑執行という苦役を課せられた松本智津夫さん、井上嘉浩さん、遠藤誠一さん、土屋正実さん、中川智正さん、新實智光さん、早川紀代秀さんがいる拘置所職員に代わって、上川法務大臣に対し、強く強く抗議する。

2018年7月6日

 死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90

 

  2018年7月6日 14:22:00  [forum90]

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